2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
ところが、霞が関は相当、まず地方自治法、随意契約については地方自治法施行令百六十七条の二に随契について規定があって、その法律、施行令、そして国交省のガイドラインを見てねということで、通達も出している。
ところが、霞が関は相当、まず地方自治法、随意契約については地方自治法施行令百六十七条の二に随契について規定があって、その法律、施行令、そして国交省のガイドラインを見てねということで、通達も出している。
地方自治法施行令第百七十一条の七では、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、債務の履行を延期して十年を経過した後においてなお弁済することができる見込みがないと認められるときに限り、地方公共団体の長は当該債務を免除することができると定められております。
各地方公共団体におきまして、地方自治法施行令百六十七条の五第一項の規定に基づきまして、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、入札参加者の経営の状況を要件とすることができるというふうにされております。この要件として、国税、地方税や社会保険料の納付状況について納税証明書の提出等により確認をしている団体もあるものと承知をしております。
地方公共団体の契約の締結につきましては、先ほども申し上げましたが、一般競争入札によることが原則でございますが、地方自治法施行令百六十七条の二第一項各号で定める要件に該当する場合に限り、随意契約により契約を締結することができるということでございます。
地方公共団体の契約の締結につきましては、最も競争性、透明性、経済性等にすぐれた一般競争入札によるということが原則でございますけれども、地方自治法施行令百六十七条の二第一項各号におきまして、そこで定める要件に該当する場合について随意契約により契約を締結することができるというふうになっておるところでございます。
その後、それと、災害弔慰金の支給に関する法律の規定により、借受人が死亡、重度障害を理由として約六十一億円の免除が行われ、これに加え、地方自治法施行令の規定に基づき、無資力要件により約十九億円の免除の事務作業が行われております。
この収納されたときとは、地方自治法や地方自治法施行令におきましてそれぞれ支出の方法ごとに定められておりますが、例えばクレジットカード決済につきましては、寄附者側で決済手続が完了した時点で寄附金が支出され、地方団体に納付されたものと判断されるということでございます。
○野田国務大臣 地方公共団体における契約は、本来一般競争入札が原則ですが、今お話がございましたように、少額のものに対しては、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項において、予定価格が政令で定める額の範囲内において当該地方公共団体の規則で定める額を超えない場合に随意契約をすることができると定められています。
お話がございましたけれども、先ほどもお答えしましたとおり、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認める場合、これが地方自治法施行令に基づき免除することが可能となっているものでございまして、そこの判断におきまして、市町村において、債務者が現に償還できない状態となった場合に、債務者の収入の状況、年齢、家族の状況等に鑑み、客観的に判断できる場合に免除が可能となるというふうに
これを受けまして、当初の履行期限の際、履行を遅延された方については、地方自治法施行令等の関係法令に基づき、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、市町村は償還を免除することができるというふうにされているところでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 地方公共団体が定める、設定する地域要件でございますけれども、これは地方自治法施行令に基づくものでございます。
この制度は、地方自治法施行令の規定に基づき、この制度を持つ市町村も同様にこういった取組をしていただいております。 そこで、国交省池田審議官にお伺いをいたします。 国交省は、新技術の活用のため、それに関わる情報の共有及び提供を目的として新技術情報提供システムを整備していますが、防災関連技術の普及に向け、このシステム等の活用が私は考えられると思いますが、その辺についてお答え願います。
このため、まず、前払い金につきまして、平成二十三年の地方自治法施行令等の改正によりまして、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域において施工する公共工事に要する経費について、地方公共団体が前払い金をすることのできる割合の上限を通常の三割から最大五割に引き上げたところでございます。
財政負担をしなければいけないという状況を鑑みながら、本来的には地方自治法の施行令で債権管理法と同様の規定が書かれているわけでございまして、実は、債務者が無資力またはこれに近い状態にあるため履行延期の特約または処分をした債権について、当初の履行期限から十年を経過した後、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは免除することができるということが、地方自治法施行令
現行の地方自治法施行令で定める随意契約が可能な契約の種類及び額については、国の随意契約の要件ですとか地方公共団体の財政規模などを勘案して定められたものでございます。
○山谷国務大臣 災害援護資金貸し付けの免除要件についてでございますけれども、貸付金の当初の履行期限から十年が経過することとなるため、地方自治法施行令等の関係法令に基づき、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合に、市町村は償還を免除することができるとされています。
これは、大臣たちが検討会で政府の中でやられた中でも、基本的には地方公共団体における電気の売電契約についても一般競争入札をやるべきだという大前提と、どうしても随意契約を認める場合というのが地方自治法施行令の百六十七条の二にありますけれども、これを幾ら読んでも、今度は複数の小売事業者が出てくればやはり競争入札に付していくことが必要だということで、自治体収入にとってプラスになるし、地方の中に住んでいる家庭
いしましたところ、警視庁によりますと、携帯電話等抑止装置を運用するに当たりまして、試験室のガラス窓等を通じ、運用場所以外の場所への妨害電波の漏えいを最小限にする必要があったことから、ガラス窓などへの電磁波シールド材の張りつけと妨害電波の併用技術により相乗効果が生まれ、運用場所のみを抑止範囲として電波の漏えいを最小限にできること、こうした併用技術の特許権を有するのが今回契約した業者であったこと、地方自治法施行令
先ほども申し上げましたが、ガラス窓等への電磁波シールド材の貼付と妨害電波の併用技術により相乗効果が生まれ、運用場所のみを抑止範囲として電波の漏えいを最小限にできること、そして、こうした併用技術の特許権を有するのが今回契約した業者であったこと等を踏まえ、警視庁において、地方自治法施行令における随意契約が可能となる場合に該当すると判断をし、同社と随意契約をしたとの報告を警視庁から受けているところでございます
警視庁によりますと、携帯電話等抑止装置を運用するに当たりまして、試験室のガラス窓等を通じ、運用場所以外の場所への電波の漏えいを最小限にする必要があったことから、ガラス窓等への電磁波シールド材の貼付と妨害電波の併用技術により相乗効果が生まれ、運用場所のみを抑止範囲として電波の漏えいを最小限にできること、こうした併用技術の特許権を有するのが今回契約した業者であったこと等を踏まえまして、地方自治法施行令における
その際、警視庁によりますと、携帯電話等抑止装置を運用するに当たりまして、試験室のガラス窓等を通じ、運用場所以外の場所への妨害電波の漏えいを最小限にする必要があったことから、ガラス窓等への電磁波シールド材の貼付と妨害電波の併用技術により相乗効果が生まれ、運用場所のみを抑止範囲として電波の漏えいを最小限にできること、こうした併用技術の特許権を有するのが今回契約した業者であったこと、地方自治法施行令において
随意契約は、地方自治法施行令または地方公営企業法施行令で定められた事由に該当する場合にのみ締結されることになります。 このような状況で、民主党政権では、行政刷新会議でこの検討を行いました。そして、二〇一二年の四月、エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針ということで閣議決定をいたしております。 資料6をごらんください。
国はほとんど厳しいわけですけれども、その大きな中で、この地方自治法施行令を改正をして、随意契約の物品以外に役務という形で公園とかクリーニングとか清掃とか、こういった形ができるようになっているわけです。 ところが、国はそれがないんです。できないんです。おかしいと思いませんか。地方自治体では役務ができるわけです。ところが、国はできないんです。これは、財務省、どういう部分からなっているんでしょうか。